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法令遵守規程

(目的及び適用範囲)
第1条 株式会社M’S法令遵守規程(以下「規程」という。)は、株式会社M’S(以下「法人」という。)が
経営する介護保険事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行することを目的として定める。

(基本方針)
第2条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1)事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
(2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。

(法令遵守責任者)
第3条 法人は、法令遵守責任者を1名配置するものとする。
2 前項の法令遵守責任者は、管理者が選任するものとする。 

(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。
2 法人の事業の最高責任者を管理者とする。 

(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、以下の業務を行うものとする。
(1)法人及び事業の組織体制に関する提案
(2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。

(相談窓口の仕組み)
第6条 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。
(1)受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。
(2)通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。
更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。
実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。
(3)法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱いも行わせないこと。
(4)法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシーは遵守される。
(5)虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってならない。

(職員の責務)
第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、介護保険事業の関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)
第8条 法令遵守責任者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

(処分)
第9条 法令違反する行為を行った職員は、懲戒その他処分されるものとする。

(規程の改定)
第10条 本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。

附 則
この規程は、令和2年12月28日から一部改正する。

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